農業委員会
●農地の売買・賃貸
◇農地法第3条による場合
農地を農地のまま「売買」あるいは「貸し借り」する場合には、農業委員会また は県知事の許可が必要です。
売買の場合、許可を受けなければ所有権移転登記もできません。
賃借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じませ ん。
また、農地を売買・貸借等で権利を取得する場合は、現在権利を有する面積 と新しく権利を取得する農地の面積の合計が50アール以上でないと取得でき ません。
◇農業経営基盤強化促進法(基盤法)の農用地地利用集積計画による場合
市が農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買 の意向をもとに、農用地の規模拡大を求める「認定農業者等」への農地集積 を図ります。
関連情報
農地の賃貸借料水準(基盤法による申請の平均値を示したものです。) ◎ 田 (平成22年) | 対象地域 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | 小林市区域(小林・須木) | 10,600円 | 23,000円 | 2,500円 | 39件 | 旧野尻町区域 | 7,200円 | 12,700円 | 4,900円 | 16件 |
◎ 畑 対象地域 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | | 小林市区域(小林・須木) | 8,300円 | 20,000円 | 2,000円 | 57件 | | 旧野尻町区域 | 6,700円 | 11,800円 | 1,500円 | 41件 |
◇いずれも10アールあたりの算出額です。
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