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市政

農業委員会


●農地の売買・賃貸

※許可申請書の提出期限は、農委審議日割をご参照ください。


 ◇農地法第3条による場合


    農地を農地のまま「売買」あるいは「貸し借り」する場合には、農業委員会また  
    は県知事の許可が必要です。

    売買の場合、許可を受けなければ所有権移転登記もできません。


    賃借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じませ
    ん。


    また、農地を売買・貸借等で権利を取得する場合は、現在権利を有する面積
    と新しく権利を取得する農地の面積の合計が50アール以上でないと取得でき
    ません。



 ◇農業経営基盤強化促進法(基盤法)の農用地地利用集積計画による場合

    市が農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買
    の意向をもとに、農用地の規模拡大を求める「認定農業者等」への農地集積
    を図ります。



関連情報   




農地の賃貸借料水準(基盤法による申請の平均値を示したものです。)
 ◎ 田                                      (平成22年)
対象地域平均額
最高額
最低額
データ件数
小林市区域(小林・須木)
10,600円23,000円2,500円39件
旧野尻町区域
7,200円12,700円4,900円16件

 ◎ 畑
対象地域
平均額
最高額
最低額
データ件数
小林市区域(小林・須木)8,300円20,000円2,000円57件
旧野尻町区域6,700円11,800円1,500円41件


◇いずれも10アールあたりの算出額です。



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お問い合わせ
部署名: 農業委員会事務局
電話番号: 0984-23-0405
FAX番号: 0984-23-1182
E-mail: k_noui@city.kobayashi.lg.jp
須木庁舎 農業委員会分室
電話番号: 0984-48-3111

野尻庁舎 農業委員会分室
電話番号: 0984-44-1100