| 支給対象となる子ども | 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども |
| 支給月額 | 3才未満 一律15,000円 3歳以上小学校終了前 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 一律10,000円 |
| 支給時期 | 平成23年10月〜平成24年1月分…平成24年2月 平成24年2月〜3月分…平成24年6月 ※支給日は10日ですが、10日が金融機関の休業日の時はその前日が支給日となります。 |
| 手続きに必要な添付書類等 | ・印鑑 ・健康保険証 ・銀行の振替口座(受給者名義) ・必要に応じて提出する書類があります。(養育する子どもと別居している場合など) |
| 新たな支給要件 | ・子どもが日本国内に住んでいること。 ・両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先。 ・海外にいる父母が指定する人に支給。 ・未成年後見人に支給。 ・児童福祉施設の設置者、里親に支給。 |
| その他 | ○経過措置について 平成23年10月1日の時点で受給資格のある方は、平成24年3月末までに申請をすれば、10月分から手当を受け取ることができます。 ○次の場合は15日以内に申請してください。 子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 ・初めてお子さんが生まれたとき ・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき ・他の市区町村に住所が変わったとき ・公務員になったとき、公務員でなくなったとき |