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母子児童

子ども手当

平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方について新たな申請が必要です。

支給対象となる子ども満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
支給月額3才未満          一律15,000円
3歳以上小学校終了前 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円
中学生           一律10,000円
支給時期平成23年10月〜平成24年1月分…平成24年2月
平成24年2月〜3月分…平成24年6月
※支給日は10日ですが、10日が金融機関の休業日の時はその前日が支給日となります。
手続きに必要な添付書類等・印鑑
・健康保険証
・銀行の振替口座(受給者名義)
・必要に応じて提出する書類があります。(養育する子どもと別居している場合など)
新たな支給要件・子どもが日本国内に住んでいること。
・両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先。
・海外にいる父母が指定する人に支給。
・未成年後見人に支給。
・児童福祉施設の設置者、里親に支給。
その他○経過措置について
平成23年10月1日の時点で受給資格のある方は、平成24年3月末までに申請をすれば、10月分から手当を受け取ることができます。
○次の場合は15日以内に申請してください。
子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
・初めてお子さんが生まれたとき
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
・他の市区町村に住所が変わったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき



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お問い合わせ
部署名: 子育て支援課
電話番号: 0984-23-1278
FAX番号: 0984-23-4934
E-mail: k_kosodate@city.kobayashi.lg.jp