子育て母子児童寡婦医療費助成事業寡婦の方が入院した際に病院の窓口で支払う保険診療の自己負担に対し助成を行います。 | 対象者 | 下記の1から3の全てにあてはまる方が対象となります。 1)60歳以上70歳未満の一人暮らしの寡婦 2)国民健康保険証を持っている 3)市町村民税が課税されていない | | 方法 | 医療機関で治療を受けた場合、受診者が一時立替払いをし、その医療機関から助成金申請書に領収をもらい、福祉事務所に提出します。 | | 助成額 | 助成対象者の1ヶ月の入院に係る自己負担額の合計より4,000円を差引いた額を助成します。ただし、高額療養費に該当する部分は除きます。 |
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