子育て母子児童児童扶養手当児童と生計を同じくする父子家庭の父、または、父と生計を同じくしていない児童を養育・監護している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 (注)児童とは18歳に達する日、以降の最初の3月31日までの間にあるもの。 又は特別児童扶養手当の対象となる20歳未満のもの。 | 資格 | 1.児童の状況が、次のいずれかに該当すること。 ・父母が離婚(事実婚、内縁関係の解消を含む) ・父又は母が死亡・生死不明・障がいの状態にある ・父又母が1年以上遺棄している・拘禁されている ・未婚の子 など 2.請求者および児童が公的年金を受けていないこと、児童が公的年金の加算対象でないこと。 3.父母以外の人が養育している場合は、児童と同居していること。 | | 手当額 | 所得に応じて手当額が決定されます。ただし、受給者本人、配偶者、同居する扶養義務者(注)の所得によっては手当が支給されない場合があります。 (注)父母、兄弟姉妹、祖父母、19歳以上の子 児童が1人の場合:月額41,720円〜9,850円 児童が2人の場合:上記の手当額に5,000円を加算 児童が3人以上の場合:上記の手当・加算額に3,000円を加算 | | 手続きに必要な書類等 | ・印鑑 ・世帯全員の住民票 ・戸籍謄本(申請する人のもの1通、児童のもの1通) ・申請する人の名義の銀行の通帳(郵便局をのぞく) ・所得証明書(その年の1月1日に小林市に住所のない人) | | 支給日 | 4月、8月、12月の11日に前月分までが支給されます。 11日が祝祭日の場合、前日の平日に支給されます。 | | 注意 | (現況届について)受給資格の再認定と手当額の決定のために前年の所得の状況と、児童の養育状況を確認する届出です。届出をしない場合は8月以降の手当が一時差止めとなります。2年以上届出をしない場合は受給資格と手当の受給権を喪失することになるので注意して下さい。 |
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