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市政

指定管理者制度

指定管理者制度の導入・募集状況


指定管理者制度について

 「公の施設」の管理については、平成15年9月に地方自治法が改正され、従来の公共的団体等に限定して管理を委託する制度から、民間事業者を含め地方公共団体が指定する者(指定管理者)が管理を代行する制度に変更されました。
 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。

「公の施設」とは

 地方自治法第244条第1項に規定され、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことをいいます。具体的には、以下のような施設です。

分類具体的な施設例
体育施設体育館、競技場、プールなど
教育・文化施設図書館、公民館、文化会館、コミュニティセンターなど
社会福祉施設老人ホーム、デイサービスセンター、児童センター、保育所など
その他市営住宅、墓地など


現在募集している施設

現在、募集している施設は以下のとおりです。

施設名募集期間担当課
0
現在募集している施設はありません。



募集予定の施設

現在、募集予定の施設はありません。


指定管理者の手続きの流れについて

→ 小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例  PDF形式(127KB)
→ 小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 PDF形式(112KB)
→ 教育委員会は別に規則があります。詳しくは問い合わせください。


その他

掲載している施設の内容については、各担当課へお問い合わせください。

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お問い合わせ
部署名: 総合政策課
電話番号: 0984-23-0456
FAX番号: 0984-25-1037
E-mail: k_kikaku@city.kobayashi.lg.jp