指定管理者制度指定管理者制度の導入・募集状況
指定管理者制度について 「公の施設」の管理については、平成15年9月に地方自治法が改正され、従来の公共的団体等に限定して管理を委託する制度から、民間事業者を含め地方公共団体が指定する者(指定管理者)が管理を代行する制度に変更されました。 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。 「公の施設」とは 地方自治法第244条第1項に規定され、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことをいいます。具体的には、以下のような施設です。 | 分類 | 具体的な施設例 | | 体育施設 | 体育館、競技場、プールなど | | 教育・文化施設 | 図書館、公民館、文化会館、コミュニティセンターなど | | 社会福祉施設 | 老人ホーム、デイサービスセンター、児童センター、保育所など | | その他 | 市営住宅、墓地など |
現在募集している施設 現在、募集している施設は以下のとおりです。 | 施設名 | 募集期間 | 担当課 | 0 | 現在募集している施設はありません。 | | | | | | |
募集予定の施設 現在、募集予定の施設はありません。
指定管理者の手続きの流れについて
その他掲載している施設の内容については、各担当課へお問い合わせください。 |