監 査
業務の概要
小林市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が合理的でかつ効率的に行われているかを監査、検査及び審査することを主な業務としています。 市長から選任された監査委員二人が行います。
監査委員小林市の監査委員の人数は、二人(識見を有するもの一人及び市議会選出議員一人)です。 | 氏名 | 区分 | 備考 | | 黒木 敏満 | 識見監査委員 | 非常勤 | | 大浦 竹光 | 議選監査委員 | 非常勤 |
事務局監査委員事務局は、監査委員の職務を補助する機関で、帳簿の検査、資料の収集等を行っています。
主な業務の内容
定期監査
【地方自治法第199条第4項の規定による監査】
財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について、各課を対象に監査を実施し、その結果を議会及び市長並びに関係機関へ提出し公表します。
例月出納検査
【地方自治法第235条2第1項の規定による検査】
一般会計・特別会計及び企業会計等、市が保管する現金や出納関係書類の検査を毎月実施し、議長及び市長等に提出しています。
決算審査 【地方自治法第233条第2項、第241条第5項地方公営企業法第30条第2項の規定による審査】
一般会計・特別会計及び企業会計の審査を行うとともに基金の運用状況も審査し、その意見を市長に提出します。
財政健全化判断比率等審査 【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査】
一般会計・特別会計・企業会計及び一部事務組合・第3セクターを含む健全化判断比率等を審査し、その意見を市長に提出します。
財政援助団体等に対する監査
【地方自治法第199条第7項の規定による監査】
市が補助金等を交付している団体等が、その補助金等の出納、その他の事務の執行を適正かつ効率的に行われているかを監査し、議会及び市長等に提出し公表します。
請求又は要求に基づく監査
【地方自治法第75条・第98条第2項・第199条第6項・第242条等の規定による監査】
選挙権を有する者、住民、市議会、市長より請求及び要求があるときに、市の事務の執行又は財務の執行について監査し、請求人又は議会及び市長等に提出し公表します。
監査の結果
定期監査
財政援助団体等に対する監査
請求又は要求に基づく監査
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