介護介護保険制度
介護保険のしくみ 介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。 40歳以上の人は、被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の1割を負担してサービスを利用できる制度です。 - 誰にでも起こり得る介護問題を地域みんなで支えます。
- 利用者の選択により、利用者に合ったサービスの提供を受ける事ができます。
- 保険者と介護サービス事業者が協力しながら地域のニーズにあったサービスを導入します。
介護保険の被保険者(加入者) 介護保険の被保険者は、下表のとおり第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している人)に分けられています。 介護保険の被保険者には医療保険の保険証とは別に、保険証(介護保険被保険者証)が交付されます(第1号被保険者は65歳になられる月に、第2号被保険者には要介護認定を受けた場合などに交付されます。)。 | | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 対象者 | 65歳以上の人 | 40歳から64歳までの方で医療保険に加入している人 | サービスを利用できる人 | 寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)の人。 常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人。 ※ 要介護認定の手続が必要です。 | 老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった人(下欄参照)。 ※ 要介護認定の手続が必要です。 | 保険料 | 市の介護保険サービスにかかる費用などから算出される保険料が、所得等に応じて段階的に設定されます。 | 国民健康保険や職場で加入している医療保険ごとに設定される医療保険税(料)に介護保険分が含まれます。 | | 支払方法 | 年金からの天引き(年金が年額18万円以上の人) 年金天引きの対象外の人は、市町村に個別に納付します。 | 医療保険の医療保険税(料)と一括して徴収します。 |
特定疾病1.初老期における認知症 2.後縦靭帯骨化症 3.骨折を伴う骨粗しょう症 4.多系統萎縮症 5.脳血管疾患 6.脊髄小脳変性症 7.脊柱管狭窄症 8.早老症 9.筋萎縮性側索硬化症 10.糖尿病性神経障害・腎症・網膜症 11.閉塞性動脈硬化症 12.パーキンソン病 13.慢性関節リウマチ 14.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫等) 15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16.末期がん 第1号被保険者の介護保険料額 第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、本人や同じ世帯にいる人の課税状況、所得に応じて段階的に定められています。 平成24年度〜平成26年度の保険料は下のとおりとなります。 | | 対象者 | 年間保険料額 | 保険料率 | 第1段階 | 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯の人全員が市民税非課税の人 | | 基準額 × 0.5 | | 世帯の人全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の人 | 29,520円 | 基準額 × 0.5 | | 世帯の人全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円を超える人 | 44,280円 | 基準額 × 0.75 | 第4段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の人 | 53,136円 | 基準額 × 0.9 | 第5段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円を超える人 | 59,040円 | 【基準額】 | 第6段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の人 | 73,800円 | 基準額 × 1.25 | 第7段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が125万円以上、190万円未満の人 | 82,656円 | 基準額 × 1.4 | 第8段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が190万円以上、400万円未満の人 | 94,464円 | 基準額 × 1.6 | 第9段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が400万円以上、600万円未満の人 | 106,272円 | 基準額 × 1.8 | 第10段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が600万円以上の人 | 118,080円 | 基準額 × 2.0 |
要介護認定の手続き 介護サービスを利用するためには、市に申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。 サービスを利用するまでの手続きの流れは、以下のとおりとなります。 - 市の窓口に要介護(要支援)認定の申請をします。 「申請に必要なもの:申請書、介護保険の保険証、医療保険の保険証(第2号被保険者)」
- 主治医意見書の提出。「本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などの記載を受けます。」
- 訪問調査を受けます。「市の職員などが自宅を訪問し、全国共通の調査基準に沿って聞き取りなどにより心身の状況を確認します。」
- 要介護(要支援)認定の審査・判定がされます。「コンピューターによる一次判定結果に、その他の個別事項などを加味し、有識者による介護認定審査会で審査されます。」
介護サービスの利用とサービスの種類 介護が必要である(要介護1〜5)と認定された人は、介護サービスを利用できます。また、支援が必要である(要支援1、2)と認定された人は介護予防サービスを利用できます。
○ 介護が必要である(要介護1〜5)と認定された人 サービスの利用には、ケアプラン(サービス計画)を作る必要があります。各施設、居宅介護支援事業者等のケアプランを作成できる資格を持ったケアマネジャーにご相談ください。相談は無料です。また、ケアプランの作成にかかる費用の全額は介護保険が負担します。
○ 支援が必要である(要支援1、2)と認定された人 サービスの利用には、介護予防ケアプラン(サービス計画)を作る必要があります。お住まいの地区を担当する地域包括支援センターへご相談ください。相談は無料です。また、介護予防ケアプランの作成にかかる費用の全額は介護保険が負担します。 在宅サービス 居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスがあります。サービスは組み合わせて利用することができますので、心身の状態に合わせたサービスを選択することができます。 | サービスの種類 | 内 容 | | 訪問介護 | ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話。 | | 訪問入浴介護 | 訪問入浴車などで訪問しての入浴介護。 | | 訪問リハビリテーション | 医師の判断にもとづき理学療法士・作業療法士等が家庭を訪問してのリハビリテーション。 | | 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師等による療養上の指導。 | | 訪問看護 | 看護師等による療養上の世話や診療の補助。 | | 通所介護 | デイサービスセンターなどに通っての入浴・食事・生活支援。 | | 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設などに通ってのリハビリ・入浴・食事。 | | 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームなどへの短期間の入所による介護や機能訓練(ショートステイ)。 | | 短期入所療養介護 | 老人保健施設などへの短期間の入所による介護や機能訓練(ショートステイ)。 | | 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの入所者への介護や日常生活の世話。 | | 福祉用具貸与 | 車いすやベッドなどの貸し出し。 | | 特定福祉用具販売 | 腰掛便座などの購入(支給限度額・年間10万円)。申請が必要になります。 | | 住宅改修 | 手すりの取り付けなどの住宅の改修(支給限度額・20万円)。事前の申請が必要になります。 |
施設サービス 介護が中心か治療が中心かなどによって、入所する施設を選択します。入所の申し込み、契約は介護保険施設と直接行います。 ※ 要介護1〜5の人が利用できます(要支援1、2の人は利用できません)。 | サービスの種類 | 内 容 | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 寝たきりや認知症などで常時介護が必要で、自宅での介護が困難な人の食事、入浴、排せつなどの介護や療養上の世話が受けられます。 | 介護老人保健施設 (老人保健施設) | 症状が安定している人に、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリを一体的に提供します。家庭への復帰のための支援を受けられます。 | 介護療養型医療施設 (療養病床等) | 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとに長期的療養が必要な人が医療、看護、介護、リハビリ等の支援を受けられます。 |
地域密着型サービス 住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスを受けられます。ただし、原則として、他の市区町村でのサービスの利用はできません。 ※1 サービスの種類については、小林市で実施、もしくは実施される可能性があるものを掲載しています。 ※2 認知症対応型共同生活介護は、要支援1の人の利用はできません。 | サービスの種類 | 内 容 | | 小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせたサービスを受けられます。 | 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 認知症高齢者が、共同生活をする住宅でスタッフの介護を受けながら、食事、入浴などの支援や機能訓練を受けられます。 |
介護サービス利用者の負担 介護サービス等は、原則1割の自己負担で利用できます。ただし、要介護(要支援)状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲を超えた分は全額自己負担となります。 | 要介護(要支援)状態区分 | 1か月の上限額 | 自己負担(1割)相当額 | 要支援1 | 49,700円 | 4,970円 | 要支援2 | 104,000円 | 10,400円 | 要介護1 | 165,800円 | 16,580円 | 要介護2 | | 19,480円 | 要介護3 | 267,500円 | 26,750円 | 要介護4 | 306,000円 | 30,600円 | 要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
施設サービスを利用した場合に別にかかる負担額 施設サービスを利用した場合の負担額は、サービス費用の1割の自己負担額と、食費、居住費、その他の日常生活費等が自己負担になります。 基準費用額(施設における食費、居住費の平均的な水準として定められている額) 食 費 ・・・ 1,380円 居住費 ・・・ ユニット型個室 1,970円,ユニット型準個室 1,640円, 従来型個室 1,640円(1,150円),多床室 320円 ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額になります。
また、低所得者の人が施設を利用する時、食費、居住費については、申請により下の負担限度額までとなります。 | 対象者 | 負担限度額 | | 食費 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型 個室 | 多床室 | | 生活保護受給者、または世帯の人全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者の人 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 | | 世帯の人全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の人 | 390円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 320円 | | 世帯の人全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円を超える人 | 650円 | | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 320円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額になります。 地域密着型サービスを利用した場合に別にかかる負担額 地域密着型サービスを利用した場合の負担額は、サービス費用の1割の自己負担額と、食費、家賃、宿泊費、その他の日常生活費等が自己負担になります。 サービス利用の負担が高額になった時 介護(予防)サービス費が高額になったときや、介護(予防)サービス費と医療費の合計額が高額になったときには、それぞれに定められた限度額を超えた分が申請により支給されます。 高額介護(予防)サービス費 同じ月に利用した介護(予防)サービス費が高額になった場合は、1か月の利用者の負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、下の負担限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。 ※小林市では、対象者に郵送で通知しています。事前の申請はできませんので、通知を確認された後のお手続きをお願いします。 | 利用者者負担段階区分 | 負担限度額 | | 個人 | 世帯 | | 生活保護受給者、または利用者負担を減額することで生活保護の受給者とならない人 | 15,000円 | | | 世帯の人全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の人 | | | | 世帯の人全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円を超える人 | | | | 一般世帯 | − | |
高額医療・高額介護合算サービス費 介護(予防)サービス費と医療費の合計額が高額になった場合には、合算することができます。高額介護(予防)サービス費と高額医療費の適用後、なお残る年間(8月から翌7月)の自己負担額を合算して、下の負担限度額を超えたときには、申請により超えた分が支給されます。 ※申請は、それぞれ加入されている医療保険の窓口での手続きとなります。介護保険窓口での手続きはできません。 ○ 70歳未満の人 | 所得区分 | 負担限度額 | | 住民税非課税世帯 | | 一般 (住民税世帯課税で下記以外の人) | | 上位所得者 (基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯) | |
○ 70歳〜74歳の人および後期高齢者医療保険で医療を受ける人 | 所得区分 | 負担限度額 | 低所得者1 (同一世帯の世帯主および同じ医療保険の加入者が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が控除後に0円となる人) | | 低所得者2 (同一世帯の世帯主および同じ医療保険の加入者が住民税非課税で上記以外の人) | | 一般 (低所得者1、2並びに上位所得者以外の人) | 560,000円 | 上位所得者 (原則として、同一世帯にいる70歳以上の同じ医療保険の加入者のうち、住民税課税所得が1,450,000円以上の人がいる) | |
※ 低所得者1区分の世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合、介護保険からの支給は別に設定される基準額「世帯で31万円」で計算されます。
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