保険・年金平成20年4月開始 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは 高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に、心身の特性や生活実態などをふまえて新たに創設された制度です。 制度のしくみ都道府県ごとに全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。 - 後期高齢者医療広域連合(広域連合)の役割
- 市町村の役割
- 保険料の徴収
- 申請や届出の受付
- 保険証等の受渡し など
対象となる人(被保険者)- 75歳以上の人(現行の老人保健制度の被保険者)
- 新規で75歳に到達する人は、誕生日から、後期高齢者医療制度の対象となります。
- 一定の障害がある65歳以上の人
- 広域連合の認定を受けた日から、後期高齢者医療制度の対象となります。
これまでとの変更点次の点が変更となります。 - 国民健康保険、社会保険(被扶養者を含む。)の被保険者の方も、75歳以上であれば、すべて後期高齢者となります。
- 一人ひとりに保険料の納付義務があり、原則、年金から天引きとなります。
| 病気やケガで保険診療を受けたときに、支払った一部負担金 (ただし、入院時の食事に係る一部負担は除かれます)が一定額を超えたとき、申請によりその超えた額があとから支給されます。 |
お医者さんにかかるときは- これまで保険証と老人医療受給者証の提示が必要でしたが、20年4月から後期高齢者医療制度被保険者証だけを提示してください。被保険者証は3月中に小林市から送付します。
- 窓口での負担割合
- 一般の人…1割
- 現役並み所得のある人…3割(現行制度と同じ)
保険料は被保険者全員が頭割りで負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計となります。 | 具体的な保険料率は広域連合の議会で決定します。 原則として県内は、一律の保険料率となります。 |
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後期高齢者医療制度に関する問い合わせ宮崎県後期高齢者医療広域連合 電話:0985-62-0920 制度の詳しい内容はホームページでも閲覧できます。 http://www.miyazaki-kourei-kouiki.jp
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