保険・年金国民健康保険の給付【医療費の一部負担】 お医者様にかかるときは・・・ 病気やけがをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば医療費の 一部(1〜3割)を支払うだけで診療を受けることできます。 ※ 国保の自己負担割合は年齢や所得によって次のように定められています。 | | 自己負担割合 | | 義務教育就学前 | 2割 | | 義務教育就学後〜70歳未満 | 3割 | 70歳以上 75歳未満 (注1) | 現役並所得者 | 3割 | | 一般 | 1割(平成24年4月より2割の予定) | | 低所得者1,2 | 1割(平成24年4月より2割の予定) |
(注1) 70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて定められた「所得区分」 により自己負担割合が違います。「所得区分」については、高額療養費の項 目をご参照ください。
【療養費】 急な病気やけがで医療費を全額支払ったときなどは・・・ 次のような場合には、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められれば自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。 | | 申請に必要なもの | 旅行中の病気、不慮の事故などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき | 保険証、印かん、診療内容の明細書、領収書、 通帳など(ゆうちょ銀行以外) | | 手術などで生血を輸血したときの費用 | 保険証、印かん、医者の診断書、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明書、 通帳など(ゆうちょ銀行以外) | 骨折やねんざなどで保険診療を扱ってない柔道整復師の施術を受けたとき | 保険証、印かん、診療内容の確認できる書類、明細な領収書、 通帳など(ゆうちょ銀行以外) | | 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代ががかかったとき | 保険証、印かん、医者の診断書、領収書、 通帳など(口ゆうちょ銀行以外) | | 医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 保険証、印かん、医者の同意書、領収書、 通帳など(ゆうちょ銀行以外) | 海外渡航中にお医者さんにかかったとき | 保険証、印かん、診療内容の明細書、明細な領収書、 通帳など(ゆうちょ銀行以外) |
【高額療養費】 医療費が高額になったときは・・・
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 自己負担限度額は、「所得区分」により分けられています。また、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では自己負担限度額が違いますのでご注意ください。 ※ 高額療養費の該当になる場合は、ほけん課より通知が届きます。 保険証、印かん、医療費の領収書、通帳など(ゆうちょ銀行以外)を持参ください。 ○ 70歳未満の人の場合1) 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に高額な医療費を支払った場合、以下の 限度額を越えた自己負担額について対象となります。 | 所得区分 | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降 (注2) | | 一 般 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費−267,000円)×1%を加算。
| 44,400円 | | 上位所得者 | 150,000円 医療費が500,000円を超えた場合は、 (医療費−500,000円)×1%を加算。 | 83,400円 | 住 民 税 非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注2) 過去12ヶ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。 2) 同じ世帯で、合算対象額(注3)を超える高額な医療費を同じ月内に複数回支 払った場合、それらを合算して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。 (注3) 21,000円以上の自己負担額。 ○ 70歳以上75歳未満の人の場合 外来(個人単位)の限度額を適用後、入院を含めた世帯単位の限度額を適用し ます。 | 所得区分 | 外 来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | | 一 般 | 12,000円 | 44,400円 | | 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 ● 医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費−267,000円)×1%を加算。 ● 過去12ヶ月にひとつの世帯で高額療養費の支給が 4回以上合った場合、4回目以降44,000円 | | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | | 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※ 75歳になると長寿(後期高齢者)医療制度に移行するため、75歳になる月は、その人の自己負担限度額が国保と長寿(後期高齢者)医療それぞれで、本来額の2分の1となります。
○ 同じ世帯に70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる場合 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は、自己負担額を合算することが出来ます。 この場合の、計算の順番は次のとおりとなります。 ア, 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額でまず計算。
イ, (ア)の計算後になお残る自己負担額に、70歳未満の合算 対象額(上述 注3)を加えた額を、70歳未満の人の自己負 担限度額を適用させ計算。
アとイを合算したものが支給額となります。
○ あなたの所得区分を確認しましょう| 70歳未満の人 | 上位所得者 | 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが 600万円を超える世帯です。 (※ 所得の申告のない場合も上位所得者とみなされます。) | 一 般 | 住民税が課税されている世帯で、上位所得者に該当しない世帯にあたります。 | 住 民 税 非課税世帯 | 住民税が課税されていない世帯です。 |
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| 70歳以上75歳未満の人 | 現役並み 所 得 者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 ただし、次の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
● 70歳以上75歳未満の国保被保険者がひとりの場合 収入額が383万円以下、または同世帯の後期高齢者医療被保険者の人を含めた収入額の合計が520万円以下。
● 70歳以上75歳未満の国保被保険者がふたり以上の場合 70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入額の合計が520万円以下。 | 一 般 | 住民税が課税されている世帯で、現役並み所得者に該当しない世帯にあたります。 | 低所得者2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人。 | 低所得者1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。 (※ 年金の所得は控除額を80万円として計算。) |
【限度額適用(・標準負担額減額)認定証】 入院するときには・・・ 治療のため入院が必要になった場合は、認定証の申請を必ず受けましょう。 一般および上位所得者には限度額適用認定証が、 住民税非課税世帯には、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。 (※ ただし、70歳以上75歳未満の人で所得区分が「一般」および「現役並み所得者」の人は、認定証の交付申請は必要ありません。)
入院時に認定証を医療機関に提示すれば、窓口の支払額が自己負担限度額までになります。自己負担限度額については、上述の高額療養費の項目を参照ください。 ○ 入院した場合の食事代 入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担となり、残りは国保が負担しています。 | 所得区分 | 標準負担額 | | 下記以外の所得区分の人 | 260円 | 住民税非課税世帯
低所得者2 | 90日までの入院 | 210円 | 90日を越える入院 (過去12ヶ月以内) | 160円 | | 低所得者1 | 100円 |
○ 療養病床に入院した場合の食事代・居住費 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担しています。 | 所得区分 | 一食あたりの標準負担額 | 一日あたりの居住費 | 下記以外の 所得区分の人 | 460円 (医療機関によっては420円) | 320円 | |
住民税非課税世帯
低所得者2 | 130円 | 320円 | | 低所得者1 | 100円 | 320円 |
【特定疾病療養受療証】 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合・・・ 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人には、申請することによって特定疾病療養受療証が交付されます。 病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額が10,000円までとなります。 ● 先天性血液凝固因子障害の一部の人 ● 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人 ● 人工透析が必要な慢性腎不全の人 (※ 人工透析が必要な慢性腎不全の人で、70歳未満の上位 所得者は、1ヶ月の自己負担額が20,000円となります。)
【その他の給付】 こんな場合にも給付が受けられます・・・| | 給付額 | 内容など | 被保険者が出産した場合 (妊娠85日以上の死産流産も含む) | 出産育児 一 時 金 | 原則として 420,000円 | 国保より病院などに直接支払われます。
出産費用が給付額未満の場合は、その差額分を国保に請求できます。また、直接支払われることを望まれない場合は、出産費用をご自身でいったんお支払いただくことで、給付額全額を国保より受け取ることも可能です。
| 被保険者が亡くなられた とき
| 葬祭費 | 20,000円 | 被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人に支給されます。
| 訪問介護を利用したとき | 訪問介護 療 養 費 | ― | 医師の指示により訪問介護ステーションなどを利用するとき、保険証を提示することで、費用の一部を国保が負担します。 | 移送費がかっかたとき | 移送費 | ― | 歩行困難などで、入院・転院時に医師の指示により車を利用し、その申請が認められたときは、費用の一部を国保が負担します。 |
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