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税金

国民健康保険税

【国民健康保険税の算定】 保険税の決まり方

 その年度の医療費や後期高齢者医療支援金などの支出総額を推計し、病院などで被保険者が支払う一部負担金や、国の補助金などの収入を差し引いた額を、保険税として各世帯に割り当てます。

 次の項目を組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。
 保険税は、国保に加入する資格が発生した月よりかかります。国保加入の手続きの届出をした月からではありませんので、注意しましょう。

所得割
 世帯の所得に応じて計算 被保険者の前年の所得から基礎控除(33万円)を除した額に税率(%)をかけたもの。
資産割
 世帯の資産に応じて計算 土地家屋等の固定資産税額に税率(%)をかけたもの。
均等割 世帯の加入者数に応じて計算 加入者1人当たりに税額をかかります。
平等割 1世帯あたりいくらとして計算 世帯ごとに税額がかかります。
賦課限度額 賦課額の上限

● 税率は次のとおりです。

 
医療分
後期高齢者支援金分
介護分 (注)
所得割
8.24%
1.97%
1.58%
資産割
11.58%
2.89%
3.00%
均等割
20,700円
6,000円
6,900円
平等割
21,900円
6,300円
5,600円
賦課限度額
51万円
14万円
12万円

(注) 40歳以上65歳未満の国保被保険者は、介護保険の第2号被保険者となり
   ます。
   国民健康保険税に、介護保険分も含めて賦課されます。


● 介護保険の被保険者となる40歳になられる月から介護保険分が賦課されます。
  (ただし、月の初日が誕生日の人はその前月より)
● また、年度の途中で65歳になられる人は、65歳になられる前月までの介護保
  険分を年度末までの納期に分割して収めることになります。
● 65歳以上の人は介護保険の第2号被保険者となり、国民健康保険とは別に
  介護保険料を支払います。

【国民健康保険税の軽減】

○ 所得の低い世帯への軽減

 所得の低い世帯は、保険税が次のように軽減されます。なお、軽減にあたって手続き等は必要ありません。

7割軽減
 
 均等割、平等割を7割軽減
   
 世帯(世帯主と被保険者)の総所得額が基礎控除額(33万円)を超えない世帯
5割軽減
 均等割、平等割を5割軽減 世帯(世帯主と被保険者)の総所得額が[基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(世帯主を除く)]を超えない世帯
2割軽減 均等割、平等割を2割軽減 世帯(世帯主と被保険者)の総所得額が[基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数]を超えない世帯


○ 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置

 平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まっていますが、後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人と同じ世帯にいる国保被保険者には、急激な保険税負担の増加が無いよう、軽減措置が定められています。

● 上記の低所得者のための保険税の軽減措置を受けている国保世帯の人は、
  世帯構成、収入が変わらなければ、同じ軽減措置を5年間継続して受けられ
  ます。
● 後期高齢者医療保険に移行する人がいるために、国保被保険者が1人の世帯
  となった方は、5年間、平等割が5割軽減されます。
● 後期高齢者医療保険に移行する人が加入していた被用者保険の被扶養者で
  あった人が、国保被保険者となった場合、数年間は所得割、資産割が免除され
  ます。また、均等割も5割軽減されます。
  (被保険者が1人の場合は、平等割も5割軽減されます。) ※ 申請が必要で
  す。

【国民健康保険税の納付】 納め方、納期 

 保険税を納めるのは、各世帯の世帯主になります。世帯主が国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば、その加入者分の保険税は世帯主が納めることになります。
 保険税の納め方、納期は、下表のように分けられています。

納め方
対象となる方
納期
納付書、口座振替での納付
(普通徴収)
○ 世帯の国保加入者に65歳未満の人
  がいる場合
○ 特別徴収になられる世帯で口座振替
 での支払いに変更する手続きをされた
 場合
年額を8期に分けて納付。
1期(4月末)  2期(6月末)
3期(7月末)  4期(8月末)
5期(10月末) 6期(11月末)
7期(12月25日) 8期(2月末)
※ 納期限日が土・日、祝日の場
  合は、金融機関が休みのため
  翌営業日となります。
年金からの差し引き
(特別徴収)

○ 世帯主が国保加入者で、世帯の加入
  者全員が、65歳以上75歳未満であ
  り、かつ、世帯主の年金が年額18万
  円以上で介護保険料との合計額が年
  金額の2分の1を超えない場合
  (口座振替による納付を希望される場
  合は、申請により変更できます。)
 年6回の年金定期払いの際に、
年金の受給額から保険料があら
かじめ差し引かれます。




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