議会市議会の役割 小林市を元気あふれるまちにしていくためには、市民一人ひとりが自分達で考え、話し合い、決めたことを自分達の手で実行していくことが大切です。
しかし、住民全員が集まって話し合うことは難しいため、選挙によって代表者を選びます。この代表者が「市議会議員」と「市長」です。
「市議会」は市議会議員全員で構成されており、主に次のような権限を持ち、市長とは独立した立場から市民生活の向上に努めています。
| | 議決権 | | 市の予算の決定や条例(市の法律といえるもの)の制定や改正などを行う場合などは、市長は市議会の議決を得る必要があります。 この権限を議決権といい、議決を必要とする案件は法律や条例で定められています。 | | | | 選挙権・同意権 | | 選挙権は、市議会の議長・副議長や選挙管理委員会の委員などを選挙する権限です。 また、同意権は、市長が副市長、教育委員会委員、監査委員などを任命・選任する際に同意を与える権限です。 | | | | 検査権・監査請求権 | | 検査権は、市の事務が市議会の議決どおり執行されているかを検査する権限です。 また、監査請求権は、監査委員に監査を求め、報告を請求する権限です。 | | | | 調査権 | | 市政全般について、市議会独自に調査を行う権限です。 必要によっては関係者の出頭や証言、記録の提出を求めることができ、正当な理由がなく拒否した者には処罰規定があります。 | | | | 意見書提出権 | | 市の公益に関することについて、国会や国や県などの関係行政庁に意見書を提出し、市議会としての意思表明をする権限です。 |
議員 市議会議員は、4年ごとに選挙によって市民から選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、誰でも市議会議員に立候補できます。
議員の任期は4年で、現議員の任期は平成27年4月30日までです。
議員定数は、条例で決められています。小林市の場合は、条例により現在22名となっています。
議長と副議長 市議会には議員の中から選挙で選ばれた議長と副議長がおかれています。
議長は、市議会を代表し、会議を円滑に進めるほか、議場の秩序を保ち、議会の事務処理の指揮監督も行います。
副議長は、議長が出席できないとき、議長のかわりを務めます。 |  | |  | 溝口 誠二 議長 | | 蔵本 茂弘 副議長 |
会派 会派は、市政に対する同じ意見や考え方を持った議員が集まって、議会活動を行うために結成された団体のことです。 会派構成表(平成23年5月11日現在)| 新生会 | 6 | 中神 義久(代表者)、海老原 幹朗(経理責任者)、杉元 豊人、溝口 誠二、淵上 貞継、坂下 春則 | | 小林未来の会 | 5 | 野 良文(代表者)、福本 誠作(副代表)、山口 弘哲(経理責任者)、牟田 昭三、穴見 嘉宏 | | 清流会 | 3 | 深草 哲郎(代表者)、森田 哲朗(経理責任者)、大浦 竹光 | | 三心会 | 2 | 首藤 美也子(代表者・経理責任者)、蔵本 茂弘 | | 同友会 | 2 | 久保田 恭弘(代表者)、窪薗 辰也(経理責任者) | | 公明党 | 2 | 赤下 健次(幹事長)、鎌田 豊数(幹事・経理責任者) | | 自民党議会改革クラブ | 1 | 柳 康美(代表者・経理責任者) | | 日本共産党 | 1 | 時任 隆一(代表者・経理責任者) |
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