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くらし

下水道・し尿処理

よくいただくお問い合わせ

Q井戸水を使用する場合、下水道使用料はどうなるのですか?
A井戸水および併用使用の場合は使用水量の認定方法(人数割)で計算し使用料を納めていただくことになります。

Q下水道に何を流してもいいのですか?
A下水道はすべてのものを処理できるほど完璧ではありません。
台所で出た生ゴミ、食べ物の残りなどを流すと、下水道管が詰まる原因となりますので、流さないでください。
ディスポーザーで粉砕したゴミも同じです。天ぷらなどで使用した油も下水道管を詰まらせたり、汚水処理がうまく出来なくなる可能性があるので、流さないでください。
トイレにトイレットペーパー以外のもの(ティッシュペーパー、紙おむつなど)を流すことも絶対にやめてください。
汚水処理の主役は微生物ですので、有害なものは流さないでください。
また、ガソリン・灯油等は爆発引火の危険性がありますので、絶対に流さないでください。

Q浄化槽を使用していても、下水道につながなければいけないのですか?
A下水道が使えるようになった区域では、「処理区域となった日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、台所・風呂などからの雑排水を下水道に接続しなければならない。」と下水道法で定められています。
環境衛生の向上のためにも、できるだけ早く下水道に接続をお願いします。

Q下水道接続に際し、浄化槽の使用を廃止するのですが、注意することはありますか?
A浄化槽の中には汚泥が残っていますので、小林衛生公社による清掃が必要です。また、槽の撤去を行なわない場合は、清掃後に消毒を行ない、シラス等を詰めて処理する事が大事です。

Q下水道に接続するには、どこまで自己負担での工事を行わなければならいのですか?
A工事の際には、各家屋ごとに、市で公共ますを設置します。その公共ますまで排水を導くための設備(排水設備)の設置工事を自己負担で行っていただくことになります。

Q下水道排水設備の工事は、どこにお願いしてもいいのですか?
A市が指定する指定工事店(PDFファイルのダウンロード 59KB)でないと工事はできません。

Q水洗便所に改造するため排水設備工事を行う際、費用の融資が受けられると聞いたのですが?
A下水道が使えるようになって3年以内の工事に限り、融資あっせんする制度があります。

Q下水道管が詰まったときは、どうすればいいでしょうか?
A宅地内の排水管、ますなど(排水設備)が詰まった時は、排水設備の工事をした指定工事店に依頼してください。市では排水設備の修理等は行っていません。ただし、公道等の道路敷地内にある下水道本管が詰まっている場合は、水道局水道課にて対応します。

Q雨水はどうなるのでしょうか?
A市では、汚水と雨水を別々に集める「分流式」を採用しています。雨水については、道路側溝または、そのまま川に流します。

Q受益者負担金(または分担金)とは何ですか?
A下水道は道路や公園と異なり、利用できるのは下水道が整備された区域に限定され、下水道が整備された区域は、未整備の区域に比べ土地の利便性、快適性も向上します。このことから下水道整備されたことにより利益を受ける区域の土地所有者または権利者に、建設費の一部を負担していただく負担金のことです。下水道を整備するための財源であり、家屋に賦課される一度きりの負担金です。

Q宅内の下水道管の点検に来られ、「下水道管の中が汚れているので、清掃する必要がある」と言われたのですが、このような点検を行う義務があるのでしょうか?
A市が民間の業者に依頼して、みなさまのお宅の下水道管(排水設備)を点検、清掃するようなことはありません。清掃の必要性については十分ご検討ください



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部署名:水道局水道課 下水道グループ
電話番号:0984-23-0312
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k_tokei@city.kobayashi.lg.jp
部署名:水道局水道課 野尻水道グループ
電話番号:0984-44-1100
FAX番号:0984-44-0649