福祉税の控除、減免、公共料金の割引について所得税・住民税の控除障がいのある方が、納税義務者本人、その配偶者、扶養親族の場合、税の控除が受けられます。年末調整あるいは申告時に勤務先、税務署等へ申し出てください。 | 税目/控除名 | 特別障害者控除 ・身体障害者手帳1〜2級の方 ・療育手帳A程度の方 | 障害者控除 ・身体障害者手帳3〜6級の方 ・療育手帳B程度の方 | | 所得税 | 40万円が控除されます | 27万円が控除されます | | 住民税 | 30万円が控除されます (同居の場合、加算があります) | 26万円が控除されます |
自動車税・自動車取得税の減免障がいのある方が使用する自動車、または生計を同一にする家族がその障がいのある方のために使用する自動車1台について、減免制度があります。 | 条件 | 障がい程度が決められた範囲内であること 障がい者本人が所有する自動車であること 本人または家族が運転すること 自動車を障がい者の通院、通学等のために使用していること | | 手続き | ・身体障害者手帳または療育手帳 ・運転免許証 ・車検証 ・使用目的証明書(通院証明など)(※家族運転の場合のみ ) |
鉄道運賃の割引身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方に対し、鉄道運賃が割引されます。 なお小児定期の割引はありません。 | 区分 | 割引対象者 | 割引内容 | 第1種障がい者 (介護者付) | 本人・介護者 | 普通、定期、回数乗車券および急行券が5割引 | 第1種障がい者 (単独) | 本人 | 普通乗車券が5割引、片道101km以上 | 第2種障がい者 (単独) | 本人 | 本人 普通乗車券が5割引、片道101km以上 | 介護者付12歳未満の 第1・2種障がい児 | 介護者 | 介護者 定期乗車券が5割引 |
バス運賃の割引身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方に対し、バス運賃が割引されます。 | 宮崎交通の場合 |
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| 区分 | 割引対象者 | 割引内容 | 第1種障がい者 (介護者付) | 本人・介護者 | 5割引 | 第1・2種障がい者 (単独) | 本人 | 5割引 | ・介護者の割引には「介護付」シールが手帳に必要です。 ・障がい者が小学生のときは、おとな普通運賃の半額の半額になります。 ・学齢未満の障がい児の場合、介護者が半額の料金となります。(児童は無料です。) |
| JRバスの場合 |
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| 区分 | 割引対象者 | 割引内容 | 第1種障がい者 (介護者付) | 本人・介護者 | 5割引 | 第1・2種障がい者 (単独) | 本人 | 5割引 | 介護者付12歳未満の 第1・2種障がい児 | 介護者 | 5割引 | | ・小児定期は割引はありません。 |
航空運賃の割引身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方で、国内の定期航空路線を利用される場合、割引があります。 | 区分 | 割引対象者 | 割引内容 | | 12歳以上の第1種障がい者(介護者付) | 本人・介護者 | 各航空会社にお問い合わせください | | 12歳以上の第1種障がい者(単独) | 本人 | | 12歳以上の第2種障がい者(単独) | 本人 |
カーフェリー運賃の割引身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方に対し、カーフェリー運賃が割引されます。
| 区分 | 割引対象者 | 割引内容 | 第1種障がい者 (介護者付) | 本人・介護者 | 全等 5割引 | 第1・2種障がい者 (単独) | 本人 | 2等 5割引 |
小林市福祉タクシー料金助成在宅の重度障がい者の、日常生活の利便および社会活動の範囲拡大をはかるため、タクシー利用料金(基本料金)を助成します。 | 対象者 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級所有者 | | 支給要件 | 対象者世帯に対して住民税所得割額が課税されていないこと。 本人または同敷地内の親族が車両を所有していないこと。 | | 助成内容 | 利用券を交付することにより助成します 利用券の金額は、1回につきその基本料金です 利用券は、1人につき1年度あたり24枚限度です 利用券の使用枚数は1乗車につき1枚です | | その他 | 担当者の実態調査があります。 タクシー券は次のタクシー会社でのみ利用できます。 ・宮交タクシー 株式会社 ・三和交通 株式会社 ・有限会社こばやし交通 ・福祉タクシーひまわり |
タクシー料金割引身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方が、タクシーを利用される場合、手帳を見せるだけで料金が1割引されます。 ただし、乗用自動車教会加盟のタクシーに限られます。
有料道路の割引身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方で次の場合、有料道路の割引があります。 ○第1種・・・本人による運転、または介護者による運転の場合に割引されます。 (介護者運転の場合は、本人が同乗していることが要件です。) ○第2種・・・本人による運転のみ割引されます。
対象者 | 種 別 | 本人運転 | 介護者運転 | | 身体障害者手帳の交付を受けている方 | 第1種 | ○ | ○ | 第2種 | ○ | × | 療育手帳の交付を受けている方 | 重度:A | 第1種 | × | ○ | | 中度:B-1、軽度B-2 | 第2種 | × | × |
| 範囲 | 本人もしくは生計同一の親族の所有するもので、障がい者1人につき1台に限られます。(事業用の自動車を除く) | | 割引内容 | 通行料金の5割引 (ETC時間帯割引など他の割引を受けられる場合は、割引率の大きいものが適用されます。) | | 手続き | ・身体障害者手帳または療育手帳 ・車検証 ・運転免許証(本人運転のみ) ・印鑑 (ETCについて) ETCをご利用の場合は、上記にくわえて以下のものが必要です。 ・ETCカード(対象者が20歳以上の場合は、対象者本人名義のカードに限ります。) ・ETC車載器セットアップ証明書 ・手数料300円 |
NHK放送受信料の減免障がい者手帳の交付を受けた方で一定の要件を満たす場合、NHK放送受信料の減免を受けることができます。 | 対象者 | ・全額免除 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税である場合 | ・半額免除 視覚障がい(1〜6級)、聴覚障がい(1〜6級)、身体障害者手帳(1〜2級)、療育手帳Aのいずれかに該当する方が、世帯主かつ契約者である場合 | | 手続き | ・身体障害者手帳または療育手帳 ・手数料(300円) ・印鑑 |
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