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福祉

手当・年金について

特別障害者手当

重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする状態で下表の障がい項目が2つ以上あるか、それと同等以上の状態である方に支給されます。

障がい項目1.両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいがあるもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがあるもの
4.両下肢の機能に著しい障がいがあるもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
5.体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいがあるもの
6.前各号にかかげるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給要件・20歳以上であること
・施設に入所していないこと
・入院していないこと
・所得が基準額以内であること
手当額月額 26,440円(平成22年4月1日現在)
支給月5月、8月、11月、2月の年4回で、申請月の翌月から支給対象となります


障害児福祉手当

重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする状態で下表の障がい項目に該当する児童に支給されます。

障がい項目1.両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいがあるもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障がいがあるもの
8.前各号にかかげるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給要件・施設に入所していないこと
・障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
・所得が基準額以内であること
手当額月額 14,380円(平成22年4月1日現在)
支給月5月、8月、11月、2月の年4回で、申請月の翌月から支給対象となります


特別児童扶養手当

身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。

支給要件・児童が施設に入所していないこと
・児童が障害年金等を受給していないこと
・所得が基準額以内であること
手続き・診断書または身体障害者手帳および療育手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・印鑑
・預金通帳(申請者名義)
・所得証明書(申請時、1月1日に当市に住民票がある場合は不要)
手当額障がいの程度が重度の場合(1級)....月額 50,750円(平成22年4月1日現在)
障がいの程度が中度の場合(2級)....月額 33,800円(平成22年4月1日現在)
支給月4月、8月、12月(11月)


小林市重度心身障害児年金

特別児童扶養手当1級に該当する障がい児を監護している父母または養育者に対して支給します。

支給要件・児童が施設に入所していないこと
・児童が障害年金等を受給していないこと
・所得が基準額以内であること
手続き・世帯全員の住民票
・印鑑
・預金通帳
手当額月額 3,000円(平成22年4月1日現在)
支給月9月、3月


障害基礎年金(国民年金)

障がいのある方で、一定の要件を満たす人に障害基礎年金(国民年金)が支給されます。
詳細については、市民課へお問い合わせください。

心身障害者扶養共済制度

障がい者を扶養している方が死亡または重度の障がい者となった場合、扶養されていた障がい者に一定の年金を支給し、生活の安定をはかる制度です。

加入できる人身体障害者手帳(1級〜3級)、療育手帳の交付を受けた方を扶養している65歳未満の健康な方
掛け金加入時の年齢により固定され、2口まで加入できます。金額等は変更される可能性がありますので、福祉課へお問い合わせください
年金額加入者が死亡したり、重度の障がい者になったときに、毎月2万円(2口加入の場合4万円)が支給されます




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お問い合わせ
部署名: 福祉課
電話番号: 0984-23-0111
FAX番号: 0984-23-4934
E-mail: k_fukushi@city.kobayashi.lg.jp