福祉障がい者手帳身体障害者手帳身体に障がいのある方が、いろいろな支援制度を受けるために県知事が交付するものです。 | 対象者 | 下記の障がいがあると指定医師が判断された方 ・視覚障がい(1〜6級) ・聴覚障がい(2,3,4,6級) ・平衡機能障がい(3,5級) ・音声、言語またはそしゃく機能障がい(3,4級) ・肢体不自由(1〜6級) ・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸などの内部機能障がい(1,3,4級) ・肝臓機能障がい(1〜4級) | | 交付申請方法 | 次の書類等により、申請してください。 ・身体障害者手帳交付申請書 ・指定医師の診断書、意見書(定められた様式があります) ・写真(たて4cm,よこ3cm)1枚 ・印鑑 | | ご注意ください | 住所や氏名が変わったときは、届け出てください。 障がいの程度が変わったり、手帳を破損、紛失したときには、届け出てください。 本人が死亡したり、障がいの程度が軽くなり身体障害者手帳に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。 手帳を他人に譲ったり、貸したりすることはできません。 |
療育手帳知的障がい者(児)に対して、一貫した相談・指導を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするため、県知事が交付するものです。 | 対象者 | 児童相談所(南部福祉こどもセンター)または知的障がい者更生相談所において、下記の障がいがあると判定された方 ・重度:A(知能指数がおおむね35以下) ・中度:B-1(知能指数がおおむね36以上50以下) ・軽度:B-2(知能指数がおおむね51以上70以下) | | 交付申請方法 | 次の書類等により、申請してください。 ・療育手帳交付申請書 ・写真(たて4cm,よこ3cm)1枚 ・印鑑 | | 再判定 | 交付された手帳には、次回判定年月が記載されています。「次回判定年月」までに児童相談所または知的障がい者更生相談所の判定を受けてください。 | | ご注意ください | 本人または保護者の住所や氏名が変わったときは、届け出てください。 手帳を破損、紛失したときには、届け出てください。 本人が死亡したり、障がいの程度に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。 |
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