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福祉

各種助成・貸付制度について

障がい者住宅改造等助成事業(住宅改造関係)

在宅の障がい者(児)のいる世帯に対して、その住宅を障がいのある方にとって住みやすいように改造するために要する費用を助成します。

対象者・身体障害者手帳の交付を受けている満65歳未満の方で
  1. 下肢・体幹・視覚障がい 1〜3級 
  2. 上肢障がい 1〜2級 
  3. 脳病変による運動機能障がい 1〜3級 
  4. 内部障がい 1〜3級

・宮崎県療育手帳制度実施要綱の規定により、療育手帳Aの交付を受けている方
・生計の中心となる方の前年の所得税課税年額が70,000円以下であること
対象経費助成の対象となる経費は、対象障がい者の日常生活の負担を軽くするため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下またはその他特に必要と認める住宅の設備・構造等を、その障がい者に適応するよう改造するために要する経費となります。
助成額700,000円を限度として助成できます。ただし、所得税課税額に応じて自己負担があります。
手続き方法申請書、改造前の写真、見積書、整備個所図面を準備してください。


障がい者住宅改造等助成事業(施術施設整備関係)

小林市内に居住する視覚障がいのある方で、はり・きゅう・マッサージなどの施術業を新規開設する方にたいして、必要な費用を助成します。

対象者視覚障がい者の手帳の交付を受けている方で、あんま、マッサージ、はり、きゅうの免許を所持し、新たに施術業を開業するにあたり、施設整備の必要性が認められる方。
・生計の中心となる方の前年の所得税課税年額が非課税であること
助成額60万円と対象経費のいずれか低い方の額に2分の1を乗じた額を助成。


自動車改造費の助成

身体に重度の障がいのある方の社会活動を容易にして、自立更生の促進をはかるため、自動車の改造に要する経費を助成します。改造前に申請しなければ、助成対象とはなりません。

対象者身体障害者手帳1〜3級の交付を受けた人(上肢、下肢、体幹にかかるもの)
助成要件所得が基準額以内であること
身体に応じた操行装置および駆動装置を自動車に講ずる必要があること
助成額100,000円まで


運転免許取得の助成

身体に重度の障がいのある方の社会活動を容易にして、自立更生の促進をはかるため、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。免許取得前に申請しなければ、助成対象とはなりません。

対象者身体障害者手帳1〜3級の交付を受けた方
身体障害者手帳4〜6級の交付を受けた方で、道路交通法により自動車に改造の必要な方、および補聴器の使用が必要とされている方
助成額免許取得に要した額の3分の2 ただし100,000円を限度とします


生活福祉資金の貸付

障がいのある方が生業を営んだり、就職するための支度をする住宅の増改築をする場合等の経費の貸付があります。
詳細については、社会福祉協議会(電話0984-23-3466)へお問い合わせください。


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お問い合わせ
部署名: 福祉課
電話番号: 0984-23-0111
FAX番号: 0984-23-4934
E-mail: k_fukushi@city.kobayashi.lg.jp