福祉医療費について重度障がい者(児)の医療費助成事業重度の身体障がいまたは知的障がいのある方が健康保険による医療を受けたとき、他の法令等により医療費の給付を受けている場合を除き、支払われた医療費の一部を助成します。 ただし、所得制限があります。 | 対象者 | ・身体障害者手帳1級および2級の交付を受けている方 ・療育手帳Aの交付を受けている方 ・身体障がい者手帳3級以上と療育手帳B-1の両方をお持ちの方 | | 助成額 | ひと月に支払った医療費が1,000円以上の場合に1,000円を差し引いた額を助成します。 ※小林市単独の事業として、療育手帳B-1、B-2をお持ちの方は、ひと月の自己負担額3,000円で同様の助成を行います。 ※助成額はひと月を単位として、福祉課または住民生活課へ申請された月(毎月10日締め)の、25日に助成対象者名義の口座へ振込みます。 ただし、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、診療月によって翌月以降の振込になる場合があります。 | | 助成の範囲 | 健康保険による医療を受けたときや、医療機関の指示により、調剤薬局の指定を受けたときに助成されます。ただし、入院時食事療養費は助成対象には含まれません。 訪問看護料や治療用補装具も助成される場合があります。 |
ご注意ください重度障がい者(児)医療費助成申請書は、月ごと、病院ごとに証明してもらって申請してください。 申請は、診療月の翌月から起算して1年以内におこなってください。 入院された時は、領収証を添付して申請してください。
自立支援医療費(旧更生医療 18歳以上・旧育成医療 18歳未満)の支給18歳以上の身体障がい者に対し、その障がいを軽くしたり取り除いたりするための手術等にかかる医療費の一部又は全部を支給します。 18歳未満の方は、小林保健所(電話0984-23-3118)にお問い合わせください。 | 対象者の例 | 肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、心臓機能障がい じん臓機能障がい、肝臓機能障がいなど | | 費用負担 | 本人または同じ医療保険に加入している方の、前年の収入や市民税所得割課税額に応じて自己負担があります。入院時の食事代は原則自己負担です。 | | 手続き | 自立支援医療費支給認定申請書、指定医療機関の意見書、印鑑、身体障害者手帳(ない方は手帳申請用診断書も必要です。)、保険証、市民税税額証明書と、障害者年金・遺族年金等の収入額がわかる書類。 |
後期高齢者医療制度の適用後期高齢者医療制度(窓口・ほけん課)による医療の給付は通常75歳からですが、一定の障がいのある方は65歳から適用される場合があります。 | 対象者 | 身体障害者手帳1〜3級、4級の一部の交付を受けた方 療育手帳A,B-1の交付を受けた方 | | 手続き | 各手帳、保険証、印鑑をもって、ほけん課で手続きしてください。 |
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